作成日:2021/03/09
【NEW】埼玉県が「解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)の延長について」を発表しました。
本文にも記載がありますが、これは現在のところ建設業施行規則の改正がパブリックコメントに
かかっているため、規則改正が公布・施行されておらず、あくまで予定ということですが
埼玉県が「解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)の延長について」を
発表しましたので、解体工事業の許可の専任技術者が経過措置のままの業者の方は、
ぜひご確認していただきたいと思います。
(↓埼玉県建設管理課建設業担当のHPへのリンク)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/keikasotisyuryou.html