作成日:2022/02/19
元請工事業者様(解体工事、リフォーム工事業者様等)は令和4年4月1日改正の石綿事前調査結果報告についてご注意
令和4年4月1日から石綿障害予防規則と大気汚染防止法の改正により
「石綿事前調査結果報告」が開始されます。
これについては、2つの法令の改正の為、提出先がそれぞれ異なりますが、
報告システムを利用するため、両方の報告が1つのシステムで出来るように
なっているようです。
元方/元請をされる建設業者様は該当する工事について対応が必要となります。
また工事は一定の解体工事に限らず、改修工事なども該当するものがあり、かなり
広範なものとなっているようですので、注意が必要です。
さらに該当する工事については、石綿の有無に限らず報告が必要となります。
(但し材料や工事の内容等により該当しない場合もありますので、まずは各省庁
のパンフレットや資料を確認いただき、さらに詳細は各届出先の担当課にご確認
ください。)
なお報告については、電子システムを利用することが原則となり、「GビズID」が必要となります。
「GビズID」は、デジタル庁が発行する1つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログイン
できるサービスです。今後の行政のデジタル化では必須のものになってくると思われます。
https://gbiz-id.go.jp/top/
この他にも令和5年10月1日からは事前調査が一定の要件を満たすものに限られるため
現在すでに「建築物石綿含有建材調査者講習」は満員の会場が出てきているようです。
*周知がまだあまり行き届いていないようですが、今後期日が近づくにつれてさらに増加していくと
思われますので、受講資格があれば、早めに受講される等の備えが必要かと思います。
以下厚生労働省と環境省の両方の発表の情報のリンクをまとめます。
(↓厚生労働省のパンフレットへのリンク)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-worker.pdf
(↓厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトへのリンク)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
(↓環境省のパンフレットへのリンク)
http://www.env.go.jp/air/air/asbestos/index6/20210715%20jizen-kekka.pdf
(↓環境省の「(石綿)事前調査結果の報告について」のページへのリンク)
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
また建築物石綿含有建材調査者講習実施機関については下記のページをご参照ください。
(↓厚生労働省へのリンク)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-course/