作成日:2022/08/15
【NEW】経審での監理技術者講習の有効期限の取り扱いが変わりました。
経審での監理技術者講習の有効期限の取り扱いが変わりました。
官報に経審関係の告示改正が出されたことにより、本日令和4年8月15日より1級監理受講者の加点の要件である監理技術者講習の有効期限が変更となり
「国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しないものに限る。」
となりました。
関東地方整備局でわかりやすい資料が発表されています。
(↓関東地方整備局のHP資料へのリンク)
令和4年8月15日より技術職員の講習受講「1」の要件が変更となりました
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000837269.pdf