作成日:2025/01/19
【NEW】建設業の各種金額要件(特定建設業許可を要する下請代金額の下限や専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限)が2月1日から変更となります。
建設業の各種金額要件
(特定建設業許可を要する下請代金額の下限や専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限)等が2月1日から変更となります。
令和7年2月1日より
1.特定建設業許可を要する下請代金額の下限
2.専任の監理技術者等(注「等」は主任技術者)を要する請負代金額の下限
等が変更となります。
1は元請工事を行う建設業者は大変重要な改正です。
2は元請・下請を問わず一定金額以上の工事を行う場合、つまり特定建設業許可であっても
一般建設業許可であっても大変重要な改正です。
またどちらも税込金額で判断されますのでこちらも注意が必要です。
建築一式工事とその他の工事では金額が異なりますのでこれも注意が必要です。
↓国土交通省のページへのリンク https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html